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new婚姻費用とは?結婚中の生活費を相手に請求できます!

婚姻費用というのは、夫婦の収入が少ない側が収入の多い側に支払いを求めることができる生活費や子育ての費用です。

りこん先生
りこん先生
たとえば、妻が離婚前に家を出た場合には、別居中の生活費や子どもの教育の費用を「婚姻費用」として、夫に請求できます。

専業主婦やパートの主婦が家を出た場合は、生活できなくなってしまいますので、婚姻費用の請求を活用してください。

1.婚姻費用とは?

夫婦の結婚の費用は、夫婦で分担しなければなりません。

そのため、結婚中は、収入が少ない側が収入の多い側に生活費の支払いを求めることができます。

この費用を「婚姻費用」といいます。

1-1.誰が誰に請求できるの?

婚姻費用は収入が少ない側が収入の多い側に請求することができます。

たとえば、専業主婦やパートの主婦は、夫に婚姻費用を請求することができます。

夫が無職やアルバイト、妻が正社員というように、夫の方が収入が少ない場合は、夫が妻に請求することができます。

1-2.別居中しか請求できないの?

別居中に生活できない人が、相手に婚姻費用を請求することが多いです。

婚姻費用を請求できるのは、別居中だけではありません。

夫婦が同居している場合も生活費が渡されていなければ婚姻費用を請求することができます。ただし、同居しているのであれば、請求が認められないことも多いです。

1-3.婚姻費用に含まれるもの

食費、被服費、住居費、水道光熱費、医療費、生活雑費、交際費、娯楽費などです。
夫婦に子どもがあれば、その生活費、教育医療費、習い事の費用なども含まれます。

2.婚姻費用の請求が認められないケース

自ら別居原因を作り、別居した場合には、収入が少なくても婚姻費用の請求が認められません。

例えば、不倫や暴力が原因で別居した場合、不倫や暴力を行った側が婚姻費用を請求しても、認められにくかったり、減額されたりします。自分が夫婦関係を壊しておきながら婚姻費用を請求するのは不当だからです。

ただし、子どもの生活費や学費などの子どものための費用は、別居の原因を作った側であっても請求することができます。

たとえば、妻が不倫をして夫婦不仲になったために妻が子どもを連れて家を出た場合、妻は自分の生活費を婚姻費用として夫に請求することはできません。ただし、子どもの生活費や教育費用は婚姻費用として夫に請求できます。

3.婚姻費用の支払い期間

3-1.いつから支払われるの?

婚姻費用の請求がされた時から支払われます。

請求した日から前の婚姻費用は請求できないため、婚姻費用は早く請求したほうがよいです。

3-2.婚姻費用はいつまで支払われるの?

離婚が成立したときに、婚姻費用の支払いは終了します。

また、別居をやめて、夫婦で一緒に住み始めたときは、婚姻費用の支払いは終了します。

*この記事は投稿時の法律や資料に基づいて作成されています。

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