まずは、離婚調停をして、不成立になった後でなければ、離婚裁判をすることはできないんですよ。
1.調停離婚とは?
1-1.調停離婚とは、調停委員をはさんで話し合う離婚のこと
調停離婚とは、家庭裁判所で調停委員に1人ずつ自分の意見を伝え、離婚をすることや離婚の条件を話し合って決める離婚のことを指します。
*離婚調停は、正式には「夫婦関係調整調停」といいます。
1-2.調停では何をするの?
調停室には、男女1名ずつの調停委員2名がいます。(裁判官が同席することもあります。)
夫婦それぞれ1人ずつ、調停室に入って、調停委員に自分の意見を伝えます。相手の意見については、調停委員から聞きます。
調停委員は、夫と妻のそれぞれの意見を相手に伝えるだけでなく、必要な場合はアドバイスを与えたり、解決案を提案してくれたりすることもあります。
そして、お互いに離婚をすることや、慰謝料、親権、養育費、財産分与などの離婚の条件に同意をした場合には、調停離婚が成立します。
1-3.離婚調停で話し合う内容
〇離婚するのか、しないのか
〇子どもについて
・親権者(未成年の子がいる場合)
・面会交流
・養育費
〇金銭の請求について
・慰謝料
・財産分与
・年金分割
など…
1-4.調停の期間
ほとんどの離婚調停は半年くらいで終了します。
あっさり夫婦が合意すれば1ヶ月くらいで終わりますが、合意がなかなかまとまらなければ1年以上かかることもあります。
調停と次の調停の期日は、だいたい1ヶ月~1ヶ月半に1度というペースで行われます。調停での話し合いがまとまらなければ、調停の回数も増えます。
1-5.離婚調停にかかる費用
調停自体の費用は5000円程度です。
この他に、弁護士に依頼する場合は弁護士費用もかかります。
2.協議離婚よりも調停離婚を選んだ方が良い場合
しかし、調停離婚のメリットもあるので、どちらが良いかを考えてみてください。
□相手を話し合いに来そうもない場合
協議離婚の場合は、相手が話し合いに来なければ離婚することができません。
しかし、調停離婚の場合は、家庭裁判所から呼び出しの通知が来るので、ほとんどの人は調停に来ます。無断欠席をすれば、5万円以下の罰金を科せられることもあります。
つまり、相手が離婚の話し合いに応じようとしない時には、離婚調停を申し立てれば話し合いの場につかせることができるのです。
□暴力・モラハラ・ストーカーなど、顔を合わせたくない場合
調停での話し合いは、夫婦でお互いに顔を合わせないで行うことができます。
そのため、暴力・モラハラ・ストーカーなど、顔を合わせたくないでも、話し合いができます。
□冷静な話し合いができそうもない場合
調停委員は、時にアドバイスをくれることもありますし、他人に話を聞いてもらうことで、お互いに冷静になれることが多いです。
相手が無理な主張をしている場合は、調停委員が相手を説得してくれる場合もあります。
なので、調停委員が正しい判断をして相手を説得してくれるかは、残念ながら運しだいです。
□離婚協議書・公正証書の作成が自分でできそうもない場合
離婚の時に決めた、養育費・慰謝料・財産分与などの支払いを相手がしない場合は、強制執行(相手の財産を差し押さえて、そこから支払いを受けること)をする必要があります。
協議離婚の場合に、強制執行をスムーズにするためには、あらかじめ養育費・慰謝料・財産分与などの離婚の条件を離婚協議書という文書にして、それを公正証書(強制執行認諾文言付き公正証書)にしておく必要があります。
□離婚が最終的に裁判になりそうな場合
自分は離婚したいのに相手が離婚に応じない場合や、離婚の条件(親権・養育費・慰謝料・財産分与など)でもめそうな場合は、最終的には裁判するしかありません。
離婚裁判をする前には、必ず、離婚調停をしなければならないと法律で決められています。
ですので、もめて裁判になりそうな場合は、はじめから協議離婚ではなく調停をした方がよいでしょう。
3.離婚調停に弁護士は必要?
3-1.弁護士に頼まなくても離婚調停はできます
弁護士に依頼しなくても、離婚調停は自分で申し込みをすることができます。
家庭裁判所へ行って、受付などで離婚調停をしたいことを伝えれば、やりかたを教えてもらうことができます。
離婚調停に必要な書類の書き方などは、家庭裁判所のサイトにも記載されています。
相手方から離婚調停を申し立てられた場合も、自分は弁護士に依頼しなければ調停が進められないというわけではありません。
3-2.弁護士に依頼するメリット
調停委員が弁護士の場合もありますし、弁護士でなくても経験豊富な調停員が適切なアドバイスをくれることもあります。
しかし、調停委員は法律の知識がない人もなれますし、相手の味方になってしまい適切なアドバイスをしてくれないことも多いです。
なので、弁護士に依頼して、アドバイスをもらえば、有利に交渉すすめることができます。
また、弁護士は、調停室に一緒に入ることができるので、調停中もサポートしてくれます。
弁護士に依頼しない場合よりも早く調停が成立することも多いです。
4.どうしたら離婚調停を有利にすすめられるの?
4-1.調停委員を味方につけること
男女1名ずつの調停委員は、いわゆる地元の名士のような人や、弁護士などから裁判所から任命されます。
年齢は60歳代が約70%,50歳代が約20%です。
法律の知識がある調停委員や、経験豊富で中立的な立場で、適切なアドバイスをしてくれるすばらしい調停委員もいます。
しかし、年齢が上の人が多く、「妻はこうあるべきだ」「夫はこうあるべきだ」という偏見で、自分の意見を押し付けてくるようなひどい調停委員もいます。
ひどい調停委員に当たった場合も、なるべく調停委員を自分の味方につけるように努力してください。
調停の時間はきちんと守ること、感情的にならずに冷静に自分の主張を伝えること、服装はきちんとした格好をすること、調停委員に対してていねいな対応をすることなどをこころがけましょう。
うまく、調停委員を味方につければ、相手に対してあなたの意見に従うように説得してくれることもあります。
3-2.あなたが離婚したい場合にすべきこと
□離婚しようと思った原因・経緯をわかりやすくメモしておくこと
価値観の不一致、DV、不倫など、離婚の原因をメモします。
それぞれの原因について、何月何日に何があったのかを整理してメモしておいてください。
□何を請求するかをわかりやすくメモしておくこと
財産分与、慰謝料額、親権、養育費、面会交流、年金分割など、何をいくら請求したいかメモしておいてください。
□証拠を集めておくこと
離婚原因について、証拠があれば、有利に離婚を進めることができます。
できるだけ事実を具体的に伝えることで、有利に進めやすくなります。
□夫婦の財産を調べて、その証拠となるものを用意すること
財産分与では原則として夫婦の財産を半分にわけることになりますので、通帳など財産がわかるものを準備しておくと良いです。
このとき、相手が貯金などを隠す可能性もあるので、調停前に財産を調べておく必要があります。
ただ、不倫や暴力などの証拠をきちんと準備しておけば、相手も認めやすいですし、調停委員も相手を説得してくれやすいので、あなたに有利に離婚をすすめることができます。
3-3.あなたが離婚をしたくない場合にすべきこと
□自分の意見をメモしておく
相手から離婚を請求されたけれど、自分は離婚したくない場合も、自分の意見をまとめて文書にしておきましょう。
相手方が非難している点をどう改善するか、どのように夫婦関係を修復していくかという具体的な解決策を考えましょう。
□相手を非難しないこと
相手方から離婚をしたいと非難されても、非難し返すと調停委員に「夫婦関係の修復は無理だ」という印象を与えてしまいます。
できるだけ冷静に相手の言い分を聞いて、離婚したくないという意思を伝えてください。