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new離婚と子ども:事情が変わったら養育費の増額・減額できる?

1.養育費は決めた後で増額・減額できるの?

りこん先生
りこん先生
養育費の額が決まっても、養育費を支払う親の失業や、子どもの病気や進学など、後から事情が変わる場合もあります。

そんな時は養育費の増額や減額を請求できることもあります。

1-1.父親と母親の話し合いで増額や減額をすることができる

父親と母親との話し合いをして、両方の合意を得られれば、養育費の増減や減額をすることができます。

この場合、話し合いの内容は公正証書にした方が良いです。公正証書にすれば、養育費が支払われない場合、比較的、簡単な手続きで相手の財産を差し押さえてそこから支払いを受けることができるからです。

すでに養育費について公正証書が作成されている場合でも、その内容を変更することにより増額あるいは減額を公正証書の形で残しておくことができます。

公正証書については協議離婚は公正証書を作成しましょうを参考にしてね

1-2.家庭裁判所の調停で増額・減額できる

養育費の増額や減額についての父親と母親の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に対して調停申し立てることもできます。

1-3.家庭裁判所の審判

家庭裁判所で調停を行っても両方の意見がまとまらない場合は、自動的に家庭裁判所での審判へと移ります。

審判では家庭裁判所が増額・減額するべきかを決めます。

2.子どもと面会させてもらえない場合は、養育費の減額を請求できるの?

父親や母親が話し合いや調停で合意すれば、どのような理由の増額・減額も認められます。

裁判所が審判で決定する場合は、子どもと面会させてもらえないからといって減額を請求することができません。

養育費は親が子どもを養う義務があるために、支払わなければならないものであり、養育費と面会は別の問題だからです。

3.養育費を支払う側の減収や受け取る側の増収があった場合は、養養育費の減額を請求できるの?

父親や母親が話し合いや調停で合意すれば、どのような理由の増額・減額も認められます。

もっとも、裁判所が審判で決定する場合は、養育費を支払う側の減収や受け取る側の増収があった場合は、養育費の減額される可能性があります

養育費は夫婦の年収が基準のひとつとなっています。

そのため、養育費を支払う側の収入が大きく減った時や失業して無収入になった場合、現時点の収入に応じて減額することが可能なのです。

養育費を受け取る側の収入や資産が大幅に増えた場合も、減額できる可能性があります。

4.どちらかが再婚したら養育費はどうなるの?

4-1.再婚したら養育費の支払いは終了するの?

養育費を支払う側や受け取る側が再婚しても、父母と子どもとの関係がなくなるわけではないので、原則として、養育費の支払いは終了しません

しかし、父親や母親が話し合いや調停で合意すれば、どのような理由の増額・減額も認められます。

家庭裁判所の審判で、養育費の支払い終了や減額が認められる場合もあります。下記で具体例を紹介します。

4-2.具体例:再婚後の養育費(裁判所が審判で決める場合)

りこん先生
りこん先生
ここでは、母親=親権者、父親=養育費を支払う側の場合について説明します。

父親=親権者、母親=養育費を支払う側の場合は、父親と母親を入れ替えて読んでください。

母親(養育費をもらう側)が再婚した

新しい父親と子どもが養子縁組をした場合

新しい父親の収入が高ければ、実の父親の養育費がゼロになるあるいは減額されることもあります。

新しい父親と養子縁組をしない

養育費の減額は認められません。

父親(養育費を払う側)が再婚した

再婚相手が専業主婦である場合や再婚相手との間に子どもが生まれた場合や再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合

これらの場合は、父親は新しい家族も養わなければならないので、養育費の減額が認められる場合もあります。

これ以外の場合

養育費の減額は認められません。

*この記事は投稿時の法律や資料に基づいて作成されています。

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