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new離婚と子ども:養育費の金額はいくら?:養育費のシミュレーション

1.裁判所が養育費を決める場合の金額

裁判離婚で離婚するときに養育費を定める場合や、離婚後に審判で養育費を定める場合り(=離婚後に養育費を請求する調停をしたけれど、話し合いで決まらずに審判になった場合)は、「養育費算定表」の額を参考に、裁判官が養育費を定めます。

しかし、父親あるいは母親が特別な事情があることを裁判官に主張すれば、算定表よりも高額、あるいは低額の養育費が認められることもあります。

2.「養育費算定表」とは?

裁判所が定めた、養育費の基準を計算するための表です。

養育費を払う側の収入、養育費をもらう側の収入、子どもの人数などから、養育費が計算できます。

あなたの養育費のシュミレーション

あなたの場合、養育費算定表だと養育費はいくらになるかシミュレーションしてみましょう
シミュレーションはこちら

*① 給 与 所 得 者 の 場 合
源 泉 徴 収 票 の 「 支 払 金 額 」 (控 除 さ れ て い な い 金 額 )を「年収」として入力してください。他 に 確 定 申 告 し て い な い 収 入 が あ る 場 合 に は , そ の 収 入 額 を 年収に足して計算してください。

*② 自 営 業 者 の 場 合
確 定 申 告 書 の 「 課 税 さ れ る 所 得 金 額 」 を 年 収 として入力してください 。

* 児 童 扶 養 手 当 等 に つ い て
児 童 扶 養 手 当 や 児 童 手 当 は それぞれの年 収 に 含 め る 必 要 は あ り ま せ ん 。

3.父母の話合いで養育費を決める場合の金額

養育費を協議離婚、調停離婚の時に話し合いで決める場合や、離婚後に話し合いあるいは調停で養育費を決める場合は、養育費をいくらにするかは父母の自由です。

父母で話し合って、養育費をゼロとすることも可能ですし、養育費算定表よりも高額、あるいは少額の養育費にすることもできます。

話し合いで養育費の額が決まらない場合は、「養育費算定表」で計算した額を参考に養育費を決めるとよいと思います。

「話し合いがまとまらなくて裁判になった時は養育費算定表の金額になります!」と主張して、きちんと養育費を支払ってもらえるように金額を決めましょう。

4.養育費の支払い期間

りこん先生
りこん先生
協議離婚・調停離婚などで父母で話し合って決める場合は、いつからいつまで支払うのかについても、自由に決めることができます。

ここでは、裁判や審判で裁判所が養育費を決める場合について説明します。 

5-1.養育費はいつからもらえるの?

裁判あるいは審判で養育費を決める場合は、原則として養育費を請求した時点以降からもらえることになります。請求した時点より前の養育費は認められません。

5-2.養育費はいつまでもらえるの?

原則は子どもが20歳になるまでもらえる

裁判あるいは審判で養育費を決める場合は、養育費が請求できるのは、原則として子が20歳になるまでとされています。

ただし、養育費を請求した時点で子ども大学に進学しているケースなどでは、卒業時までの養育費を命じることもあります。

りこん先生
りこん先生
協議離婚、調停離婚における話し合いや、離婚後の話し合いあるいは調停で養育費を決める場合は、養育費の支払い期間はいつまでと定めてもかまいません。

たとえば、以下のような定め方をします。
「子どもが大学に進学する場合には、大学を卒業する月まで養育費を払う」
「子どもが22歳に達した後に到来する3月末日までを養育費の支払い期間とする」(つまり、浪人や留年をした場合には、卒業前であっても養育費を支払わないということです)

子どもに障害がある場合はいつまで?

裁判や審判を養育費を定める場合は、原則として20歳までですが、養育費支払期間を20歳よりも上の年齢にし、その代わり金額を減額することで調整するケースもあります。

6.養育費の支払いは分割?一括?

6-1.父母の話し合いや調停で決める場合

通常は毎月払い

協議離婚における話し合いあるいは離婚調停、離婚後の話し合いあるいは調停で養育費を決める場合毎月払いとすることが多いです。

養育費は、子どもが生活するために日々発生する費用ですから、その性質上、定期的に支払われる必要があるからです。

一括払いにすることもできる

父母の話し合いによって養育費の支払い期間の全期間分の一括払いとすることもできます。

養育費の支払いは長期間行われるため、その間に滞納が生じたり、全く支払われなくなってしまったりすることが多いです。

このため、離婚のときに一括払いで全期間分の養育費が支払われることは、養育費を受け取る側としては有利です。

6-2.裁判や審判で裁判所が養育費を定める場合

裁判離婚で離婚する際に養育費を定める場合や、離婚後に審判で養育費を定める場合は、養育費の毎月払いとすることが多いです。

6-3.養育費の支払先

支払口座については、相手方名義の口座宛てに振り込むことが一般的ですが、子ども名義の口座を開設し、その口座宛に振り込む方法も可能です。

*この記事は投稿時の法律や資料に基づいて作成されています。

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