だから、離婚をするときに養育費をきちんと決めること、そして、養育費を決めたら支払いを確保できるように準備しておくことが重要です。
1.養育費とは
離婚する夫婦の間に未成年(0歳~17歳)の子どもがいる場合、その子どもの「親権」を夫か妻のどちらかに決める必要があります。
親権がある親(親権者)は、親権がない親に対して、子どもを育てていくための費用を請求することができます。この費用を「養育費」といいます。
母親が親権者となって、養育費は父親が母親に払う場合が多いです。
しかし、父親が子どもの親権者として世話をしている場合は、母親が養育費を支払うことになります。
2.養育費を決める手続きの流れ
離婚をする際に、養育費も決めることが多いですが、先に離婚をして、その後に養育費を決めることもできます。
なので、できるだけ離婚の時に養育費についても決めるようにしてください。
2-1.離婚の時に養育費を決めましょう
離婚には、大きく分けて
・協議離婚(夫婦が話し合って離婚届を出す方法による離婚)
・調停離婚(家庭裁判所で調停委員を間にはさんで夫婦で話し合って行う離婚)
・裁判離婚(裁判で行う離婚)
の3種類があります。
協議離婚・調停離婚・裁判離婚の際に、養育費を決めることができます。
2-2.離婚後に養育費を決めることもできる
養育費について決めずに離婚が成立した場合であっても、離婚後に養育費を決めることもできます。
その際には、
・父親と母親で話し合って養育費を定める方法
・調停で定める方法
・審判で定める方法
があります。
父親と母親で話し合って養育費を決める方法
まずは相手方に連絡を取り、話し合いで養育費の支払いを決めていきます。
話し合いで養育費が決められた場合は、「執行認諾文言(強制執行認諾文言)」という文章が書いていある「公正証書」という形にしておくと、相手が支払わない場合は、財産を簡単に差し押さえて、そこから養育費の支払いをうけることができます(=強制執行)。
公正証書は、公証役場に足を運んで公証人の立会いの元、作成します。
養育費請求の調停
父親と母親の話し合いで養育費について決められない場合は、家庭裁判所に養育費請求の調停を申立てることができます。
父親と母親の間での話し合いをせずに、いきなり調停を申し立てることもできます。
調停では、調停委員が当事者同士の間に入り、父親と母親双方から収入の状況や子どもの状況などを聞き、話し合いで養育費を決めます。
養育費請求の審判
調停で父親と母親で養育費について話し合っても決着がつかない場合は、手続きは自動的に審判へと移行します。
養育費請求の審判では、裁判官が養育費の支払い方法や金額などを決めます。
3.養育費に関して決めること
離婚の際に養育費を決める場合も、離婚後に養育費を決める場合も養育費に関して以下のことを決める必要があります。
養育費に関して決めること
①養育費の金額
②養育費を支払う期限
子どもが何歳になるまで支払うといった期限を定めます。
③養育負の支払方法
毎月定額で支払うか、一括で支払うかなどを決めます。