りこん先生
財産分与とは、結婚中に夫婦で協力して作り上げた財産を、離婚のときに分け合うことをいいます。
1.協議離婚、調停離婚の場合の財産分与の手続き
協議離婚や調停離婚のときに、お互いに話し合って財産分与の割合や方法を決めることができます。
この場合は、お互いに話し合って決めるので、財産分与の割合や内容、方法は自由に決められます。
そのため、夫婦で2分の1ずつにする必要はありません。たとえば、妻がすべての財産を取得すると決めるようなこともできます。
りこん先生
裁判になった場合には、裁判所は原則として夫婦で2分の1ずつ分けるという判断をするから、夫婦で話し合って決める場合も、お互いの意見が対立した時は、2分の1ずつ分けるように話し合うとよいです。
協議離婚については協議離婚ってなに?を参考にしてね
調停離婚については、調停離婚ってなに?を参考にしてね
2.裁判離婚の場合の財産分与の手続き
離婚が当事者の話し合いでまとまらない場合には、離婚訴訟の際に、裁判官が財産分与の額も決められます。この場合は、原則として夫婦で財産を2分の1ずつ分けることになります。
裁判離婚については離婚裁判ってどうやるの?を参考にしてね
3.財産分与は離婚の時、離婚後のいつ決めたらいいの?
財産分与は離婚(協議離婚・調停離婚・裁判離婚)と同時に決められることが一般的です。
離婚の際に財産分与の取り決めをしなかった場合であっても、離婚後に財産分与を請求することもできます。
財産分与を請求できる期間は、離婚したときから2年以内です。離婚から2年が過ぎると財産分与を請求できなくなってしまいます。
また、離婚をしてしまうと相手と連絡が取れなくなってしまったり、相手が財産を隠してしまったりすることも多いです。そのため、離婚の時にきちんと財産分与をしたほうがよいです。
*この記事は投稿時の法律や資料に基づいて作成されています。